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法改正により新しく法人税を納める必要がないうえに出資者の責任を限定できる「有限責任事業組合(日本版LLP)」が創設。資本が弱く個人やベンチャー企業を含む共同事業、さらに弁護士・公認会計士・税理士事務所などの活用を見込み、会社でもなく組合でもない新しい事業体で意欲のある個人やベンチャーの事業化の道を拡大するための最も重要な機関。またこれらに関連する方や職業専門家の方でクライアント相談・指導のためにLLPの知識が必要となってきます。英国や米国で人気を博し、英国では、制度創設後3年で1万社程度まで利用が広がりました。
また、会社法制の現代化により、日本版LLC(合同会社)も来年度から誕生しそうです。本LLPに詳しい平野嘉秋先生にこれからのニーズが高く脚光を浴びるであろうLLPの新事業体創設について、LLCも含め、具体例をあげて詳しく解説していただきます。
POINT
ベンチャーや弁護士・公認会計士・税理士・弁護士・司法書士・特許業務法人などの業界では構成員が事業に連帯責任を負う形で事務所を運営している場合が多くLLPは最適か?
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1.LLP(Limited Labiality Partnership)は共同事業や専門的な人材が集まった事業化支援をする企業形態で、欧
米で人気。
2.法人税の納付は不要とは
3.出資者責任は有限とは
4.内部自治の徹底とは
5.構成員課税とは
6.LLPで損失が出たときはどうするのか
7.新制度の特徴は株式会社と民法上の任意組合の長所を取り入れ
8.株式会社は事業の失敗などに有限責任出資者の責任が出資額までしか及ばない。
9.しかし株式会社は法人税を納めなければならず、利益の分配は出資者に応じて決める。
10.任意組合は、法人税を納める必要がなく利益分配を柔軟に決められる。
11.しかし任意組合の組合員は出資金以外の負債を負う、つまり無限責任を負う。
12.新制度は、事業に伴う出資者の責任を出資額までに限る「有限責任制」を採用。
13.税制については、出資者が利益を手にした時に、その他の所得と併せて課税する。
14.LLPの構成員に課税する方式を採用することで、事業体そのものには法人税はかからないということは
15.経営には全く関与せずに投資目的だけでLLPの事業には出資するのは課税逃れにつながるとして認めない。
16.税務上の取扱いについての詳細は財務省の調整。(具体例を挙げて)
17.制度が完了するとどうなるか。例えばベンチャーが大企業と組む事業体で、個人やベンチャーの影響力増大
18.少ない出資額でも事業への貢献度に応じて利益の配分や権限の範囲を大きくできる。
19.その他 |
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| 開催日時 |
平成17年 7月20日 (水) 18:30 〜 20:30 |
| 対 象 |
公認会計士、税理士、FP、企業経営者、経理・財務部門幹部・担当者など |
| CPE履修単位 |
2単位 |
| 会
場 |
YMCAアジア青少年センター 9階ホール
〒101-0064 東京都千代田区猿楽町2-5-5 【会場MAP】 |
| 参加費 |
国際会計教育協会 ( 正 ・ 準 ・ 検定会員 ) 4,200
円 ( 税込 ) 
国際会計教育協会 ( 賛助会員 ) ・ 公認会計士 6,300 円
( 税込 ) 
弁護士・税理士・FP ( AFP / CFP® )
8,400 円 ( 税込 ) 
一般参加 ( 上記以外の方 ) 10,500
円 ( 税込 ) |
| 申し込み |
終了しました |
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※ 上記のセミナーは、各地税理士会(東京地方・千葉県・名古屋・東海)、第二東京弁護士会、日本FP協会の「継
続教育認定研修」として承認を頂いております。
(公認会計士の継続教育単位にもなります。自己申告必要)
※ 詳しくはお問合せ下さい
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